A.自分または家族のさまざまな経済的リスクを考え、必要な保障ニーズに応じた生命保険を選びましょう。
第1ステップ・・・保険種類の選択。生命保険を利用するにあたっては、自分または家族に考えられるさまざまな経済的リスクを認識し目的を明確にしてから契約することが大切です。たくさんある生命保険商品も、保障ニーズを明らかにすることで利用する保険種類がしぼられてきます。
第2ステップ・・・保険期間の決定。保険種類を選んだうえで、その保険をいつまで必要とするかを考えます。個人の生活設計によって異なりますが一般的には死亡保障については、子どもが学校を終える時期や妻の平均余命が目安となり、老後保障については定年の時期、公的年金の受取開始時期などが目安になります。
第3ステップ・・・保険金額の決定。必要な金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子どもの年齢などで異なります。公的保障や企業保障、預貯金、その他あてにできる収入源を考えて、不足する金額を生命保険などで準備することになります。

A.約款には、生命保険の契約申し込みから保険金・給付金の受け取りまでの、契約者と生命保険会社の間のお互いの権利と義務が書かれています。そのため、契約者はそれを知らなかった場合でも、約款に拘束されることになります。このように約款は重要なものですから、読んで保険の内容を理解しておくことが重要です。
なお、約款はあらゆることを想定して厳密な表現で定めておくことが必要なため、専門用語も使わざるを得ず表現も難しくなりがちです。そこで生命保険会社では、約款のなかでとくに大切な事項をわかりやすく解説した「ご契約のしおり」を約款の巻頭にのせていますので、約款と合わせてお読みください。

A.健康状態に問題がなければ、一般的には、70歳までならほとんどの保険が契約できます。

A.生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、現在の職業など、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に告知する義務(告知義務)があります。
もし、故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになります。この場合、生命保険会社は契約(または復活)後2年以内ならば保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金・給付金は受取れません。

A.一般に、現在の健康状態や既往症の性質や程度によっては、加入できない場合があります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。
また、割増保険料や保険金の削減など、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。

A.一般的には、「契約の申込日または第1回保険料充当金領収証の交付日(第1回保険料の領収日)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば申し込みを撤回することができます。8日以上の期間を設けている会社もあります。

A.保険会社の営業職員のほかに、代理店、店頭販売、通信販売などの販売経路から加入することができます。

A.一定の基準や条件を満たしたり、給付金・返戻金を低く設定することなどにより保険料が割安になるものがあります。
「優良体(健康体)料率」を適用する生命保険、「非喫煙者料率」を適用する生命保険、死亡時の給付金や解約時の返戻金をなくしたり、低く設定する生命保険、通信等専用生命保険、高額契約を対象とする割引制度、複数契約の通算による割引制度、複数契約の通算による給付金支払制度

A.保険証券の内容に違っている点があったり、わからない点があったら、すぐに生命保険会社へ申し出てください。そのままにしておくと、保険金や給付金の受け取りの時などに、トラブルになることがあります。

A.配当金は確定したものではなく、毎年の決算の結果によって変動します。場合によっては配当金がゼロになることがあります。

A.払込回数や払込経路によっては、保険料が割安になります。一般的に月払より半年払、半年払より年払などまとめて払い込む方法をとるほど保険料総額が割安になります。また、集金扱→送金扱→口座振替扱→団体扱の順で安くなっていきます。

A.保険料は払込期月中に払い込む必要がありますが、猶予期間内に払い込みがあれば保険は有効に継続します。

A.猶予期間を過ぎている場合、保険料の自動振替貸付制度が適用されるか、または失効してしまうかのいずれかです。

A.復活という制度を利用すると、もとの保険契約に戻すことができます。

A.一般的に不慮の事故で所定の障害状態になったときなどは、保険料の払い込みが免除されます。

A.追加契約、中途付加、転換などの方法があります。

A.生命保険会社は重要な事項を書面を用いて説明しますので、新・旧契約の内容をよく確認することが大切です。

A.保険期間が満了した契約を継続させる制度です。5年・10年・15年など、契約時に一定の年数を保険期間として設定し、保険期間が満了になると、自動的に次の保険期間として契約が継続となる取扱いがあります。これを「自動更新制度」といいます。
一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。更新に際しては、次のようなポイントがあります。
(1)主契約(定期保険や医療保険など)、特約(定期保険特約や医療関係特約など)いずれについても更新の取扱いがあります。
(2)更新型の場合、更新時の年齢・保険料率によって保険料が再計算されますので、保険料は通常更新前よりも高くなります。更新の取扱いがないものを「全期型」といいますが、全期型の場合保険料は一定です。
(3)更新時の健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容で更新することができます。したがって、申込書の記入や告知といったことは不要です。
(4)契約者から申し出がなければ自動的に更新となりますので、更新しない、あるいは減額して更新したいなどの希望がある場合は、生命保険会社に申し出る必要があります。

A.自動振替貸付制度や保険金の減額、払済保険、延長保険などの方法で継続できます。

A.特約の継続を希望する場合には、通常、主契約の保険料払込満了時に特約の保険料を一括前納、もしくは分割払(複数年前納、年払等)により払い込む必要があります。
終身保険や個人年金保険の終身年金に医療特約等を付加した場合は、原則80歳まで(保険会社によっては一生涯)これらの特約を継続できます。

A.保障の責任開始期以降であれば保険金、給付金を受け取れます。生命保険会社が保障を開始するためには、以下の手続きがすべて終了しなければなりません。「契約申込」、「診査・告知」、「第1回保険料充当金の払込」および「生命保険会社が引受ける(承諾)」

A.保険契約には、保険会社が例外的に保険金を支払わなくても許される事由があります。これを「免責事由」といいます。
(1)死亡保険金(給付金)が受け取れない場合
(a)契約した保険の責任開始期または復活日から一定期間内に被保険者が自殺したとき。(b)契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を志望させたとき。(c)戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては死亡保険金(給付金)の全額または一部を受け取れる場合があります。
(2)災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合
(a)契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。(b)災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。(c)被保険者の犯罪行為によるとき。(d)被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。(e)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。(f)被保険者の薬物依存によるとき。(g)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金および給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。
(3)その他、保険金などが受け取れない場合
(a)告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき。(b)保険料の払い込みがなく、契約が失効したとき。(c)重大事由により、契約(特約)が解除されたとき。

A.被保険者が、責任開始時以降に発病または発生した疾病・障害によって以下のいずれかの身体障害状態に該当したときに死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
責任開始前に既に生じていた障害状態に、責任開始時以後に発病または発生した疾病・障害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも、責任開始前後の各障害の原因となった疾病・障害に因果関係がなければ、高度障害保険金が受け取れます。通常、高度障害保険金を受け取ると契約は消滅します。
(高度障害保険金の受取対象となる身体障害の状態)
両眼の視力を全く永久に失ったもの。?言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。

A.あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度です。「特定疾病保障保険」や「リビング・ニーズ特約」については、契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができます。特定疾病保険金およびリビング・ニーズ特約保険金はどちらも、被保険者本人が受取人となっています。しかし商品の特性上、特別な事情がある場合には、被保険者本人に代わってあらかじめ指定された代理人が保険金を受け取ることができます。

A.保険金は一時金で受け取る以外に、全部または一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。なお、収入保障保険のようなもともと死亡したときに年金で受け取るものもあります。
1.据え置き受け取り
保険金の全部または一部を、所定の利率で生命保険会社に据え置き、必要なときに払い出す方法です。据え置き期間は、一般的に「10年」か「元の契約の保険期間」のいずれか短い期間となりますが、生命保険会社や契約日などにより異なる場合もあります。据え置き保険金は全額または一部をいつでも払い出すことができます。
2.年金受け取り
保険金の全部または一部を、年金を受け取るための原資に充当して「確定年金」などで受け取る方法です。生命保険会社によっては、取り扱っていない場合があります。

A.死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。相続の放棄をしても死亡保険金は受け取れます。ただし、税制上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
また、保険金で債務の返済をする必要はありません。

A.被保険者が亡くなった場合、できるだけ早く営業社員、代理店、または生命保険会社に連絡してください。保険金の請求に必要な書類の案内が届きます。連絡がないと、生命保険会社では亡くなった事実を把握することができません。

A.改姓・改印・住所変更・払込方法の変更などの手続きが必要です。
また、結婚した場合、保険料の負担者が変わったり家族関係が変わったことにより契約者や受取人を変更する必要が生ずる場合もありますので、これまでの内容をチェックして変更手続きをとってください。

A.所定の手続きにより再発行されます。もし証券番号が分からないときでも、契約者の氏名・生年月日が分かれば、生命保険会社は契約内容を検索することができます。
なお、再発行された場合は旧証券は無効となり、後に発見された場合も旧証券を用いての諸請求はできなくなりますのでご注意ください。

A.保険契約をもとに保険会社からお金を借りる制度を契約者貸付制度といいます。貸付を受けられる限度額は、生命保険会社や保険種類、保険料払込方法などによって異なり、その時点での解約返戻金の一定範囲内(約7割~9割)となっています。貸付金には所定の利息(複利)がつきます。借り入れた元金と利息は、その全部ないし一部をいつでも返済することができます。

A.保険の種類や加入期間によっては、解約返戻金がない場合や、あってもごくわずかな場合があります。生命保険は、預貯金のように保険料がそのまま積み立てられるものではありません。

A.契約者が行方不明になった場合、家族といえども勝手に保険契約を解約することはできません。
契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません(手続きをする上で、契約者本人の委任状が必要となります)。保険料が払えない場合、そのままにしておくと自動振替貸付で、保険料が立て替えられて保険契約が継続するか、または失効するかどちらかになります。
どうしても保険契約を解約しなければいけないような場合(例えば、解約返戻金で行方不明になった夫の借金を返済したい場合など)は、家庭裁判所に申し出て「財産管理人」を選定してもらいます。財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で財産の処分をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(解約)することができます。
被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告がなされると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は保険金を受け取ることができます。

A.生命保険会社に申し出て所定の手続きをとることで変更することができます。
・契約者の変更:契約者は被保険者の同意、および生命保険会社の承諾を得て契約者を変更することができます。
・受取人の変更:契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。
ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。
変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。